医療費控除とは?
医療費控除は医療費がたくさんかかった場合に税金が戻ってくる制度で、歯科治療にかかる治療費も、もちろんこの対象となります。歯科診療には、診療費や薬代、入院費など、さまざまな費用がかかります。また、保険がきかない診療は高額になりがちです。自分自身や家族のために年間10万円以上の医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられます。
医療費控除の対象となる金額
実際に支払った医療費の合計額・保険料などで補填される金額(※1)=A
A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)
医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1) 生命保険契約などで支給される入院費普及額、健康保険などで支給される医療費・療養費・家族療養費・出産育児一時金など。
※2) その年の所得金額の合計額が195万円未満の場合は、その5%所得税率(2018年)
- 195万円以下
・・・・・・5% - 1800万円以下
・・・・・・33% - 〜330万円以下
・・・・・・10% - 1800万円超
・・・・・・40% - 〜685万円以下
・・・・・・20% - 5000万円超
・・・・・・45% - 〜900万円以下
・・・・・・23%
医療費控除の手続き
医療費控除を申請するためには、確定申告時の時期に税務署へ下記のものを持っていく必要があります。
家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の領収書
交通費(※1)のメモ(氏名・理由・日付・交通機関を記入)
印鑑・源泉徴収票(給与所得者)
※1) 小さい子供が通院する際に母親が付き添そわなければ通院できない場合には、母親の交通費も通院費に含まれます。また、自家用車で通院した際のガソリン代などは、医療費控除の対象になりません。
医療費控除の申し込みをする為には、歯科治療費が控除の対象になるのかを確かめる必要があります。歯科治療には、医療費控除の対象になるものとならないものがあり、最終的な判断は所轄税務署が行います。虫歯や歯周病、噛み合わせの異常などの一般的な保険治療の費用は、控除の対象となりますが、予防や審美を目的とする治療の費用は、原則的に対象外とされています。
控除の対象となる歯科治療費
- ◎虫歯の治療や抜歯
- ◎子どもの成長を阻害する不正咬合を治す目的の歯列矯正
- ◎年齢や目的などを考慮してその人に必要と判断される場合の歯列矯正
- ◎入れ歯やインプラントにかかった治療費
- ◎歯槽膿漏の治療
- ◎治療のための通院費(交通機関を利用した場合)
- ◎金やセラミックなどの治療費(健康保険が効きませんが、医療費控除は認められる)
控除の対象となる歯科治療費
- ◎歯肉炎、歯痛などへの処方薬
- ◎定期的な歯石除去やホワイトニング
- ◎歯槽膿漏予防用の歯ブラシ、歯磨き
- ◎歯科ローンの手数料・利息
※歯科ローンを利用した場合には、手元に歯科医の領収書がない場合がありますが、その場合、医療費控除を受ける際の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しが必要になります。
医療費控除の申請を忘れた場合
医療費控除を申請し忘れてしまった場合でも、5年以内であれば、遡って申請を行うことができます。
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