インプラントの医療費控除

しんデンタルのブログ

  1. ホーム>
  2. しんデンタルのブログ>
  3. インプラントの医療費控除

2023.07.28

インプラントの医療費控除

税務署

こんにちは!福島県いわき市にある「しんデンタルクリニック」です。 

インプラントはブリッジや入れ歯よりも機能的な面でも審美的な面でも優れており、近年人気を集めている治療方法です。しかし、保険適用外の治療になるため、費用はどうしても高額になります。そこで上手に活用していきたいのが、医療費控除です。この記事では、医療費控除の仕組みや手続き方法などを解説します。

■インプラントの費用相場はどのくらい?

インプラントの治療費に定価はなく、歯科医院でそれぞれ設定されます。大体の相場としては、インプラント1本入れるのに、総額約15万〜45万円ほどの費用が必要になります。

※施術する箇所や人工歯の種類によっても変わります。

インプラントの寿命は10〜15年と長持ちすることを考えると妥当だと考えられますが、それでも費用の負担が大きいことに変わりはありません。インプラント治療は医療費控除が適用できるので、上手に活用しましょう。

■医療費控除とは?

患者様、もしくは患者様と生計を共にしている家族が1年間に支払った医療費が総額10万円を越える場合に適用される仕組みが医療費控除です。適用されると支払った税金が還付、もしくは減税される制度で、上手に活用することで負担を軽減できます。

例えば年間の所得が200万円未満の方の場合、所得金額×5%が基準額になり、超過分に対して控除が適用されます。

また、医療費控除は、インプラント治療以外にほかの医療機関で支払った医療費も合算できるため、生計を共にする家族がいる場合は、家族全員の医療費を合算した合計金額を申請できます。

医療費控除の対象にあたる場合、納税先の税務署で確定申告を行えばその年に収めた税金の一部が還付されます。確定申告を行うためには歯科医院から渡される領収書が必要になるので、捨てずに大事にとっておきましょう。

■医療費控除が適用されるケース

インプラントは、審美的な目的で行われる美容整形や、ホワイトニングなどとは異なる医療行為にあたるため、基本的に医療費控除の対象となります。前述した条件を満たせば、インプラントの治療を受けて医療費控除申請をすることができます。

■インプラント治療の医療費控除適用例

*所得額が300万円の場合

納めた一部の税金がが30万円→還付金:4万円

納めた一部の税金がが50万円→還付金:8万円

■医療費控除を受けるための手続きや用意するもの

医療費控除の手続きは、給与所得者と、そうでない人とで、手続きが少し異なります。

給与所得者     源泉徴収票の原本と還付申告書、領収書を納税先の税務署に提出

給与所得者ではない 確定申告書(所得税)の該当箇所にある医療費控除に関する記入欄に           必要事項を記入し納税先の税務署に提出

どちらの場合でも医療費を証明する領収書等は、必要になるので大切にとっておきましょう。

■医療費控除を受けるために必要なもの

・源泉徴収票(※給与所得者)

・治療にかかった医療費を証明できる領収書

※通院のための公共交通機関利用料金も含む

・確定申告書(還付申告書)

・還付金振込口座用の通帳および印鑑

■まとめ

インプラント治療は費用が高額ではありますが、この記事で紹介した医療費控除を上手に活用すれば、費用の負担を軽減できます。詳しく知りたい方は担当医に相談してみてくださいね。